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高濃度のPCB使用電気工作物の新たな規制
法令改正により高濃度PCB使用電気工作物の使用中期限、
高濃度PCB廃棄物の期間内処分が決定されました。
※5.電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条の14、附則 第2項
従来規制・継続及び追加(下線部)第19条の14:ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線(OFケーブル)は、電路に施設してはならない。
改正
省令附則第2項:告示の区域ごとに告示の期限(注)の翌日から使用禁止
(注)告示の区域ごとの期限:
PCB使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(環境省・経済産業省)
・北九州事業エリア:変圧器・コンデンサー 平成30年3月31日まで
・北九州・大阪・豊田事業エリア:安定器及び汚染物等 令和3年3月31日まで(処分期間終了)
上記、北九州事業エリアでの高濃度のPCB使用電気工作物は、平成30年3月31日の翌日(4月1日)から、経過措置(旧 通商産業省令 第70号 継続使用)が禁止され、省令第19条の14が適用される。以後PCB廃棄物として規制(電気関係報告規則廃止届出、PCB特別措置法届出)される。
※ 「高濃度のPCBを使用した電気工作物」については、各メーカーにご確認いただくか、(一社)日本電機工業会のホームページをご参照ください。