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PCB問題について

微量PCB混入の可能性が否定できない変圧器について

1.微量PCB混入変圧器とは

微量PCB混入変圧器とは、本来意図的にPCBを使用した油入変圧器ではないが、絶縁油製造時・運搬時等において微量PCBが絶縁油に混入したと思われる変圧器のことをいい、2002年に判明しました。
弊社製変圧器への微量PCB混入に関する調査結果については、下記をご覧ください。

  • 1989年以前に製造された油入変圧器の検出事例についてお客様からご報告を頂き、社団法人 日本電機工業会と連携を図りながらその原因解明に努めてまいりましたが、その特定には至りませんでした。
  • 1990年以降製造の機器につきましては、絶縁油メーカから毎年PCB分析による不含証明書を入手するとともに、弊社製造工程においても定期的にPCB分析を行い適正に管理強化しており、出荷段階における微量PCBの混入は無いと判断します。

2.微量PCB混入に関する弊社見解

弊社は、変圧器製造当初から、PCB油及び再生油を取り扱っていないことから製造工程内での微量PCB混入の可能性は無いと判断しておりますが、どの段階でPCBが混入したかの原因究明及び機器や製造年代の特定はできませんでした。
弊社としましては1989年以前は絶縁油中のPCB不含有の確認を実施していなかったこと、1990年以降は変圧器製造工程を適正に管理(PCB不含有を確認)していることを踏まえて、以下を微量PCB混入有無に関する弊社見解と致します。

  • 1989年以前に製造の油入変圧器:PCB混入の可能性を否定できません。
  • 1990年以降に製造の油入変圧器:弊社出荷段階におけるPCB混入はありません。

必要な場合は印刷をしていただき、ご使用ください。

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なお、経済産業省・環境省により設置された低濃度PCB汚染物対策検討委員会の「原因究明調査報告書」(2004年5月10日発表)によると、微量PCBの絶縁油への混入は再生油の使用に端を発する広範囲な汚染であること、汚染原因は絶縁油のライフサイクル全般にわたり複数存在することが明らかになっています。

3.お客様に注意していただきたい事項

  1. 所有している変圧器が微量PCB混入の可能性を否定できない変圧器に該当する場合は、使用を終えた段階で速やかに油の分析をしていただき、微量PCB混入の変圧器かどうか確認する必要があります。(注1)
    • 油の分析結果による判断(注2)
    • ■PCB濃度が0.5mg/kgを超過する場合:微量PCB混入変圧器に該当します。
    • ■PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合:微量PCB混入変圧器に該当しません。
  2. 使用中の変圧器に微量PCB混入が判明した場合は、「電気事業法に基づく電気関係報告規則」により、設置している場所を管轄する経済産業省 原子力安全・保安院 産業保安監督部長に報告が必要です。
  3. 使用中の微量PCB混入が判明した変圧器の使用を終えた場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処置の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」により届出(都道府県知事または政令市長)を行うとともに、処理するまでの間適正な保管(注3)が必要です。
  4. 保管中の変圧器に微量PCB混入が判明した場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処置の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」により届出(都道府県知事または政令市長)を行うとともに、処理するまでの間適正な保管(注3)が必要です。
  5. 微量(低濃度)PCB廃棄物は令和9年3月31日までに処理を完了する義務があります。微量PCB混入変圧器の処理が開始(注4)されましたので期間内に適正処理をお願いいたします。

※「微量PCB混入変圧器の判別方法と対応の流れ(フロー図)」を用意しておりますので、ご参照ください。